最高裁判所裁判官国民審査~判決の受け取り方はこんなに違うのか?~

昨日、期日前投票に行ってきました。

衆議院議員選挙については、ここ1週間の記事にも書きましたが、自分なりの考え方で候補者と政党を選び投票しました。

「アベ政治打倒!」しか言わない政治家って必要?政治家と選挙屋そして報道機関

今回の選挙、私は候補者達の言動を見て選ぶ!

「ぶれない」って、そんなにすごいことなの?~衆議院選挙に向けて~

ですが、今回の選挙では衆議院議員選挙のときだけ行われる最高裁判所裁判官の国民審査があります。

先日の記事で、地方にとって大きな問題である「一票の格差」の考え方をターゲットに審査にのぞむということを記事に書きました。

一票の格差について思うこと~最高裁判官の国民審査~

が、その後判決に関する情報を確認する中で、どうもシックリこないことに気がつきました

それは、こういうことでして・・・

まず、非常に他人頼りですが、ネットで今回の国民審査の対象となっている裁判官の判決関与の一覧表を発見したので、「これはいいや!」と思って参考にすることにしました。

JAPAN CHOICEが発信している最高裁判所裁判官の対応一覧表

これを見ますと、林景一裁判官だけが「一票の格差問題」について「違憲状態」となっていまして、私は「この裁判官に×をつけよう」と思ったのです。

ですが、もう一つ情報がありました。

県が発行した「最高裁判所裁判官国民審査公報」です。

投票権を得てから28年目にして、初めてじっくりとこれを読みました。

すると、先の林判事の一票の格差に対する情報のニュアンスが若干異なるような気がしたのです。

ネットの情報では「違憲状態」、でも、公報を読むと必ずしも「完全に違憲状態と言っているわけではない」様な気がするのです。

公報の内容を一部引用しますと

平成29年9月27日の大法廷判決における多数意見が「憲法に違反するに至っていたとはいえないとした」に対し、林判事は、「これに対し、、一人一票の原則及び投票価値の平等原則(その追求は国際標準であり国際的潮流でもある)に照らした場合、格差が約三倍に達する状態につき違憲状態を脱したとまでの評価を明言することにはためらいがあるため、多数意見には完全に与することができないとした上で、同選挙までの間に違憲状態の解消がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるとまではいえず、国会において、引き続き、投票価値の平等原則の重みを十分に踏まえ、平成31年の通常選挙に向けて格差縮小のプロセスが継続されることを期待するとの意見を付した。」

となっていました。

確かに「違憲状態」と読めばそうなのでしょうが、非常に繊細な表現がされていると思います。

いずれにしても、裁量権を持つのは国会であって、慎重な議論を期待する、というメッセージだと私は感じました。

今回の衆議院選挙では、いい勉強をさせてもらいました。

 

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)